(h)総トン数10,000トン以上の船舶には、それぞれ独立して作動し得るこのレーダーを搭載する。このうち少なくとも一のレーダーは、1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用し得るものとする。 注)機関が決議A−477(X?)において採択したレーダーの性能基準に関する勧告第4項を参照すること。 (i)レーダーの表示のプロッティングをするための設備を(g)又は(h)の規定によりレーダーを設けることが要求される船舶の船橋に備える。1984年9月1日以後に建造された総トン数1,600トン以上の船舶については、プロッティング設備は、少なくとも反射プロッターと同等に有効なものでなければならない。 (j)(i)次の船舶には、自動衝突予防援助装置を設ける。 (1)1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶。 (2)1984年9月1日前に建造されたタンカー。このタンカーには次の期日までに設ける。 (aa)総トン数40,000トン以上のタンカーについては、1985年1月1日 (bb)総トン数10,000トン以上40,000トン未満のタンカーについては、l986年1月1日 (3)1984年9月1日前に建造された船舶でタンカー以外のもの。この船舶は、次の期日までに設ける。 (aa)総トン数40,000トン以上の船舶については、1986年9月1日 (bb)総トン数20,000トン以上40,000トン未満の船舶については、1987年9月1日 (cc)総トン数15,000トン以上20,000トン未満の船舶については、1988年9月1日 (◆ヒ1984年9月1日前に設けられた自動衝突予防援助装置で機関が採択した性能基準に完全には適合しないものについては、主管庁の裁量により、1991年1月1日まではこの(j)に定める装置として認めることができる。 (?房膣苗?蓮∩デ?房?鮎彳様祝姫臀??屬鮴澆韻襪海箸?垤舁?瑤鷲塢?廚任△襪版Г瓩訃豺臻瑤倭デ??修料?屬鮴澆韻襪海箸?弋瓩気譴詁???年以内に業務を恒久的に終了する場合には、当該船舶について、この(j)に定める要件を免除することができる。 (k)1980年5月25日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶及び同日以
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